賃貸住宅のトラブルと東京ルール

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賃貸住宅のトラブルが後を絶たないようです。つい数日前の日経新聞に以下の記事がありました。

賃貸住宅のトラブル、調停・仲裁へ公的機関 政府検討

 政府は賃貸住宅を巡るトラブルを専門的に処理する公的機関をつくる検討に入った。退去時に必要以上の修繕費を求められ、敷金も返還されないといった問題が後を絶たないため、専門機関が必要と判断した。数千円ほどの利用料であっせんや調停を受けられるようにし、借家人の保護につなげたい考えだ。

 8日の社会資本整備審議会で、国土交通省が紛争処理機関の創設を検討する方針を示す。来年の通常国会に関連法案を提出、2011年度にも紛争処理を始める見通し。(07日 15:09)

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20090608AT3S0600S06062009.html


例えば、4月に退去になった部屋でもちょっとトラブルになったように、原状回復、修繕費といったあたりではトラブルが後を絶たないようです。

不動産業界としては、いわゆる東京ルールが浸透してきている気がしますが、一般の入居者の方で認識されている方はまだまだ少ないのが現実ではないでしょうか。


東京ルールについては例えば以下の解説記事をご覧ください。

東京都が「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」


東京ルールのオフィシャルなページはこちら ↓ です。

賃貸住宅紛争防止条例


まずは入居者側と、家主側で、入居時に契約書をきちんと確認して、お互いの認識が一致していることを確かめることがトラブル防止への第一歩だと思います。ただ、そうはいっても、入居者の立場からすると、なかなか契約書の中身をきちんと確認して契約する、というのは難しいかもしれません。

なかなか悩ましい問題です。


ちなみに、4月に退去になった部屋ですが、最終的な借主様負担分が確定し、精算の期限が決まったようです。12万弱ほど返ってくることになったようです。

あとは期限までにきちんと振り込まれることを祈るばかりです。






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