賃貸住宅の更新料が無効であるという判決が初めて出たようです。
マンション更新料は「無効」 京都地裁が初判断
2009/07/23 20:38更新
賃貸マンションの更新料や敷引(しきびき)の特約は消費者契約法に違反し無効だとして、京都府長岡京市の20代の男性会社員が、家主に支払った保証金と更新料計約47万円の返還を求めた訴訟の判決が23日、京都地裁であった。辻本利雄裁判長は特約について「借り手の義務を不当に重くし、利益を一方的に害するもので無効」として、家主に全額返還を命じる判決を言い渡した。原告側代理人によると、消費者契約法に照らして更新料特約を無効とした判断は初めて。
判決によると、男性は平成18年4月、家主と2年の賃貸借契約を締結。この際、保証金35万円のうち30万円は解約時に無条件で差し引く敷引特約と、契約延長の際は賃料(5万8千円)2カ月分の更新料を支払う条項がつけられた。原告は更新料支払い後の20年5月、契約を解除した。
被告側は、更新料について「賃料の補充的要素がある」と妥当性を主張したが、辻本裁判長は「更新後の使用期間の長短にかかわらず一定額を支払う契約となっており、賃料の一部とは評価できない」と判断。「趣旨が不明瞭で(全国的に)更新料が慣習化しているとも認められない」と指摘した。
敷引特約も、「物件劣化の対価」などとする被告側の主張を「自然劣化の費用は賃料に含ませて回収すべき」などとして退けた。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/281446/
更新料については以前からかなり問題視されていたようですが、以下の2008年の記事では貸し主の全面勝訴だったようです。
ところが、今回は借主側の勝訴。しかも、更新料が無効であるという初めての判断ということもあって、業界には波紋を呼びそうです。
更新料問題については以下のページが参考になるかと思います。
今回の更新料「無効」ですが、仮に今後更新料なしがスタンダードになったとしたら、更新料の受取側にとっては大きなインパクトになるかと思います。
ただ、大家さんでも、管理を管理会社にお願いしている方は、おそらく更新料は管理会社に手数料として払ってしまうことが多いかと思われます。その場合、更新料が取れなくなったとしても、更新手続きの際に大家さんに1ヶ月分の手数料を管理会社が要求し続けられるかというと、それは単純に1ヶ月分要求するのは難しいのではないかと思います。
すると、結果的に管理会社の収益圧迫要因につながる可能性も高いのではないかと、個人的には思っています。つまり、大家さんにとってはもちろん負担にはなるでしょうが、更新料の減少額がそのままダイレクトに影響する可能性は低いのではないかと思います。
原状回復費用の負担に関する東京ルールなどもそうですが、どんどん大家側に不利な状況になりつつある今日この頃だと思われます。
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